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【令和6年度 仲介手数料の特例】上限33万円に拡大されたのを知っていますか?
2025.08.06
不動産の売買では仲介手数料に上限がありますが、低価格物件の取引を促進するため、特例制度が拡充されています。
まず、今までは、物件価格が400万円の場合、売主から198,000円(税込)を上限として仲介手数料を受け取れる制度でスタートしました。地方の空き家や安価な土地などにも対応しやすくなりました。
令和6年度の改正では、対象が800万円以下の物件に拡大され、手数料の上限も330,000円(税込)に引き上げられました。さらに今回は、買主からも仲介手数料を受け取ることが可能となっています。
たとえば200万円の物件でも、従来は手数料が110,000円(税込)でしたが、特例を活用すれば最大330,000円(税込)を受領できる仕組みです。
これにより、取引が敬遠されがちだった低価格帯の物件も、今後は流通しやすくなることが期待されています。
売却や購入を考えている方は、この特例で媒介契約なのかを必ず確認されてください。