株式会社坂本興産

長崎の不動産は坂本興産へお任せください。

営業時間10:00~18:00 定休日:水

メール問合せお問い合わせ 無料査定依頼無料査定依頼

子どもがいない夫婦の相続、甥や姪にまで相続権が?

ブログ

子どもがいない夫婦の相続、甥や姪にまで相続権が?

2025.09.03

「自分が亡くなったら、財産はすべて妻(または夫)が受け継ぐ」と思っていませんか?実は、法律上そうならないケースがあります。

ご夫婦にお子さんがいない場合で、ご両親もすでに亡くなっている場合、相続人は配偶者と「兄弟姉妹」になります。そして兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子どもである「甥や姪」が代わりに相続人となります。

このときの持分は、配偶者が 4分の3、甥や姪が 4分の1を相続するのが原則です。つまり、奥様がすべてを受け継ぐのではなく、甥や姪とも財産を分け合う必要が出てくるのです。

普段あまり付き合いのない親族が相続人になることで、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。特に不動産の場合は分けにくいため、話し合いが長引く原因になりがちです。

安心して暮らしてもらうためには、遺言で「誰に、何を残すか」を明確にしておくことが重要です。相続は必ず訪れる問題。元気なうちに準備をしておくことで、残された方の生活を守ることにつながります。