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網戸は有益費?それとも造作?
2025.09.05
賃貸物件で暮らしていると、自分で網戸を設置したり交換することがあります。ここで気になるのが「退去時に費用を請求できるのか」という点です。民法には「有益費償還請求」という制度があり、借主が建物の価値を高める支出をした場合、退去時に貸主へ償還を請求できることになっています。しかし、網戸は基本的に建物の価値を大きく増やすものではなく、生活の快適性を高める付属品として扱われるため、有益費には該当しにくいのです。
実際には、網戸は「造作」として位置付けられるケースが多く、契約内容によっては退去時に「造作買取請求」が認められることもあります。ただし、契約でその権利が排除されていれば、借主が撤去するか、残しても無償譲渡となることがほとんどです。
入居時の契約書に「造作買取請求権」の有無が記載されているかを必ず確認することが大切です。小さな設備でも、後のトラブルを避けるためには契約内容の理解が欠かせません。