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相続放棄がある場合の不動産売却と相続登記の注意点
2025.09.12
不動産の相続や売却を進める際に、相続人の一部が「相続放棄」をしているケースがあります。相続放棄は家庭裁判所に申述し受理されると、その人は初めから相続人でなかったものと扱われます。
ただし、登記や売却の手続きでは「誰が相続人か」を法務局に示す必要があり、口頭で「放棄した」と言うだけでは通用しません。このとき必要になるのが「相続放棄申述受理証明書」です。これは放棄した本人が家庭裁判所に申請して取得する書類で、他の相続人が代わりに入手することはできません。
相続登記を済ませていないと売却はできず、境界確定といった重要な協議も進みません。その間にも固定資産税や維持費の負担は続いてしまいます。
売却を急ぐ場合や負担を減らしたい場合は、相続放棄の証明を整えて速やかに相続登記を行うことが欠かせません。登記費用は相続人の負担となりますが、スムーズな売却のために司法書士や専門家に相談することをおすすめします。