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【相続登記前のリフォーム】相続人のうち一人だけが費用を出した場合の注意点

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【相続登記前のリフォーム】相続人のうち一人だけが費用を出した場合の注意点

2025.11.13

親が亡くなった後、相続登記をする前に一人の相続人だけが自費で実家をリフォームするケースがあります。
しかし、登記が済んでいない家は相続人全員の共有財産であり、誰か一人が勝手に改修すると後でトラブルになることがあります。

たとえば、「自分だけお金を出したのに他の兄弟も得をした」「勝手に工事をされた」といった不満が生じ、相続分の清算が難しくなります。場合によっては、他の相続人への利益提供とみなされ、贈与と判断されることもあります。

やむを得ずリフォームする場合は、必ず他の相続人全員に説明し、同意を得ておきましょう。メールやLINEなどの記録でも構いませんが、覚書を作っておくと確実です。また、費用の見積書・領収書・振込記録を残しておけば、将来の遺産分割で考慮してもらう根拠になります。

最も安全なのは、相続登記を済ませてからリフォームすること。
登記が終われば名義人が明確になり、費用や工事の判断を自由に行うことができます。